S 25 AY 13/23 ER – 法律事務所スヴェン・アダム (2023)

決断

訴訟では

xxx、
弁護士: Sven Adam 弁護士、Lange Geismarstraße 55, 37073 Göttingen

– 申請者 –

に対して

アルトマルクライス ザルツヴェーデル地区管理者が代表して、
Karl-Marx-Strasse 32, 29410 ザルツヴェーデル

- 被告 -

マクデブルク社会裁判所第25商工会議所は、2023年5月10日に社会裁判所xxxの裁判官である議長を通じて以下の決定を下した。

被告は暫定命令により、2023年3月9日から2023年2月2日の決定に対する異議申し立てに対する2023年2月27日の最終決定まで、ただし10月31日を超えては一時的に返還の対象となる義務がある。 、基準の§§ 3、3a AsylbLG に従って特典を付与するには、レベル 1 が必要です。

申立人の示談費用は被申立人が負担する。

理由

私。

関係者は、亡命希望者給付法(AsylbLG)に基づく給付金の付与、特に標準ニーズレベル1に応じた給付金の付与について議論している。

申請者はドイツ連邦共和国に入国し、2022年1月21日に亡命申請を行ったが、まだ決定されていない。彼らはカメルーン国民であると主張した。

申請者は、入学のために被応答者に割り当てられました。申請者は現在、亡命法第 53 条 (1) の意味の範囲内で、2020 年 xx 月 xx 日に生まれた娘と共同宿泊施設に住んでいます。彼女は最後に、2023 年 2 月 2 日付の決定により、AsylbLG の第 3 条、3a、第 1 項、第 2b 項、および第 2 項、第 2b 項に従って継続的給付金を被告から受け取った。 2022年7月21日付の通知により、彼女は2022年7月からAsylbLGに基づく給付金も受け取った。彼女はこの決定に対して異議を申し立てたが、2023年2月24日付けの異議決定により却下され、2023年3月9日からこれに関する苦情が裁定院に係属中である(Az. S 25 AY 14/23)。 2023 年 2 月 2 日の通知は異議通知には記載されていません。

申請者は、2023年2月27日付けの書簡の中で、2023年2月2日の決定に対して異議を申し立て、標準ニーズレベル1が承認される形でAsylbLGのもとで憲法上の恩恵を受ける権利があると述べた。異議申し立てはまだ決まっていない。

同日受け取った2023年3月9日付の書簡の中で、申請者はマクデブルク(SG)の社会裁判所に暫定的な法的保護を申請し、標準要件の§§ 3、3a AsylbLGに従って給付金の付与を求めていると述べた。レベル 1. § § 3、3a Abs. 1 Nr. 2b、Abs. 2 Nr. 2b AsylbLG の規定は、これらの条項が、GG に関連して第 1 条 Abs. 1 GG によって保証される基本的な保証権を保証するものであるため、明らかに憲法違反です。第 20 条アブストラクト 1 の福祉国家原則は、適正な生存レベルの GG であり、平等の一般原則に違反します。一時的な法的保護の手続きにおける多数の第一審社会裁判所の判決に加え、彼女は、2022年11月23日にAz. 1 BvL 3/で発表された2022年10月19日の連邦憲法裁判所(BVerfG)の判決にも言及した。 21.その中でBVerfGは、第2条第1項第4文第1号AsylbLGは、成人一人に対する標準的な要件が以下である限り、第20条第1項GGの福祉国家原則と併せて第1条第1項GGと両立しないと宣言した。標準要求レベル 2 が認められる量のみ。連邦憲法裁判所の決定は、セクション 3a (1) No. 2b AsylbLG およびセクション 3a (2) No. 2b AsylbLG の基準にも適用されるべきです。

申請者の要求
2月2日の決定という形での2023年7月21日の被上告人の決定に対して、2023年3月9日の訴訟に関する最終決定が下されるまで、暫定命令により被上告人に一時的かつ返還の対象となる義務を課す、裁判所の法的見解を考慮し、裁判所がこの申請を受領した時点から標準的ニーズレベル1で、要求された給付金を憲法上の額で付与することを、2023年2月24日付の異議通知の形で提出する。

被告人は特に何も要求していない。

被上告人は、AsylbLG § 3a パラグラフ 1 No.2b およびパラグラフ 2 No.2b の並行規制の適用に関する BVerfG 第一上院の決定の考えられる影響に関する別の法令が期待されているが、まだ策定されていないと提出している。利用可能です。

関係当事者の更なる提出と事実の詳細のため、被申立人の行政ファイルおよび意思決定プロセスの対象となった裁判所ファイルが参照される。

II.

一時的な法的保護の申請は認められ、正当化されます。

SGG の第 86b 条 (2) によれば、現在の状況の変化により権利の実現がより困難になる、または著しく妨げられるリスクがある場合、裁判所は紛争の主題に関して暫定命令を発行することができます。申請者の。重大な不利益を回避するためにそのような規制が必要であると思われる場合には、係争中の法的関係に関する暫定的な状況を規制するための一時命令も認められます。民事訴訟法 (ZPO) のセクション 920 (2) と併せて SGG のセクション 86b (2) 文 4 によれば、暫定命令を発行するための前提条件は、命令に対する請求の両方の存在の信頼性です。主要事項における履行に対する実質的な権利)および命令の理由(すなわち、重大な不利益を回避するための規制の緊急性)。実際の前提条件が圧倒的な確率で満たされている場合、注文の主張と注文の理由は信頼できるものとなります(Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt、SGG、2020 年 13 版、§ 86b 欄外番号を参照) 41)。

差し迫った基本的権利の侵害がより深刻であり、その発生の可能性が高ければ高いほど、予備的な法的保護手続きにおいて問題の事実および法的解明がより集中的に行われなければならない。差し迫った基本的権利の侵害に応じた事実および法的状況の解明が略式手続きでは不可能な場合、たとえば、実際の捜査手段をさらに必要とするため、短時間では実施できない場合には、決定が下される可能性がある。結果の比較検討に基づいて行われた(連邦憲法裁判所 、2019 年 3 月 14 日の判決 - 1 BvR 169/19 - 判例欄外注 15 およびさらなる参考文献)。

商工会議所の有罪判決により、申請者は信頼できる命令の請求を行った。

申立人の想定に反して、2023年2月2日の決定は、SGG第86条に基づいて決定が下された時点でまだ進行中の異議申し立て手続きの対象ではなかったことが指摘されるべきである。判決の法的救済指示にも対応する言及は見当たりません。また、被申立人は、2022年7月21日付の決定について、2023年2月24日付の異議申立通知において決定を行っています。異議申し立て通知の明確な文言を考慮して、2023 年 2 月 2 日の通知に関する暗黙の共同決定の解釈は除外されます。ただし、2023年2月27日の書簡に対する異議申し立てにより、2023年2月2日の決定は最終的なものではありません。異議申し立て手続きはまだ完了していないため、被告が引き続き手続きを行う必要があります。

申請者は第 53 条 (1) AsylbLG の意味の範囲内で共同宿泊施設に居住しており、疑いもなく第 3 条および第 3a 条 AsylbLG に基づく給付金を受け取ります。ただし、2022 年 10 月 19 日の連邦憲法裁判所の判決を考慮すると、彼女には標準要件レベル 1 の範囲でこれらの権利が与えられます。 2022年11月23日に発表された2022年10月19日の決定 - 1 BvL 3/21 - により、BVerfGは、第2条(1)文の並行規定に従って、集団宿泊施設に宿泊する成人1名に対して特別ニーズレベル2を適用すると決定しました。 4 no.1 AsylbLG は、基本法(GG 条第 1 項第 1 項と GG 条第 20 条第 1 項との併用)(まともな生活レベルを保証する基本的権利)と両立しない。給付を受ける資格のある者が宿泊施設内で開かれた共同経済活動の機会を利用することが可能かつ合理的であるという立法府の仮定、および宿泊施設の必要性を評価する際の結果として達成できる節約の考慮存在(連邦議会印刷紙 19/10052、24 ページ f を参照)、従属の原則によれば、出発点は憲法上問題ではない。しかし、共同で事業を行うというこの義務は、集合宿泊施設が要件を実際に満たし、それによって適切な金額の節約が達成できるという十分な保証がある場合にのみ、狭い意味で比例するものとなります。ただし、共同宿泊施設(AsylG 条 53)または受入れ施設(AsylG 条 44)に共同滞在することを明示的に示す必要があります(2022 年 10 月 19 日の BVerfG - 1 BvL 3/21 - 法務パラグラフ 74 以降を参照)。
BVerfG は、第 2 条 1 項 S.1 および S の条件に基づいて共同宿泊施設に宿泊する単身成人に対して、標準ニーズ レベル 2 ではなく標準ニーズ レベル 1 を認めるという経過規制を命じました。 .4 No.1 AsylbLG となります。

当商議所は、BVerfG のこの検討は、第 3a 条 AsylbLG に基づく集団宿泊施設での給付を受ける資格のある者に対する並行規定にも適用されなければならないという結論に達しました。これは、第 3a 条(1 ) 第 2b 条 AsylbLG または第 2 条第 2b 条 b AsylbLG は違憲である (Frerichs in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 3rd ed., § 3a AsylbLG (status: 28.11.2022), para. 44_18 を参照)。共同管理を通じて共同宿泊施設で実際の節約が定期的に達成される、または達成される可能性があるという兆候はないため、事実は比較可能です。

この点に関して、連邦政府はすでに連邦労働社会省(BMAS)を通じて、BVerfGの決定がAsylbLG第3条および第3a条に基づく基本給付金の付与にも適用されるべきであると発表している。

この規範の違憲性の根底にある正当化、つまり、給付金の 10% 削減を正当化する共同管理を通じて共同宿泊施設で定期的に節約が達成できる、または達成できるという確固たる証拠がないということは、根本的な性質のものである。したがって、連邦労働社会省は、この決定が基本給付金に関する第 3a 条第 1 項第 2 号および第 2 項第 2 号 AsylbLG の並行規制にも適用されると想定しています。各州(例:ベルリン)は、将来的には、共用宿泊施設、受付施設、または該当する場合は緊急宿泊施設に宿泊している、AsylbLG に基づいて給付金を受ける資格のあるすべての成人単身者が、ニーズ率または標準ニーズレベルを受け取る権利を有することをすでに布告している。標準ニーズレベル 1 に従った単身成人、親世帯で若年成人として住んでいない場合(宿泊施設の種類に関係なく)(例えば、ベルリン上院統合・労働・社会問題省からの回状を参照) 、難民申請者給付法第 2 条および第 3 条 3a の実施に関する Soz No. 01/2023 (庇護 LG)。

注文したのには理由もあります。本訴訟で勝訴の見通しが広まっていることを背景に、2022 年 10 月 19 日の連邦憲法裁判所の判決を参照すると、緊急性の信頼性に合わせた限定的な判例法は暫定的な法的保護には示されていない (Frerichs) 、上記引用、パラグラフ 44.19)。

コストに関する決定は、SGG § 193 の対応する適用に基づいて行われます。

異議申し立ての方法については次のとおりです。

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Author: Patricia Veum II

Last Updated: 06/19/2023

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